遺産整理

遺産整理サービスとは、お客様に代わって被相続人名義の銀行預金口座を解約し、相続人の銀行口座へ送金したり、被相続人の名義の株式を相続人名義に書き換えるサービスのことです。

お客様は、煩雑な作業を一切することなく、被相続人の遺産を、現金化することができます。

銀行口座の調査解約サービス

銀行口座の名義人が死亡すると、銀行口座は凍結され現金の引き出しができなくなります。つまり銀行口座がクローズされることになります。銀行口座の解約と一口に言っても、一般の方が銀行の窓口に行って手続きを行うのは、非常に煩雑な作業であり、平日の日中(多くの金融機関は、午前9時から午後3時までの時間帯しか窓口業務を行っておりません。)にしか行うことができないため相続人にとって非常に負担の大きい作業です。

弊所の遺産整理サービスは、相続人の大きな作業負担から解放し、プロのスタッフがお客様に代わってスピーディーかつ確実に銀行口座を解約し、現金化するサービスです。

銀行口座の調査解約サービスの流れ

1.相続人の確定(戸籍収集作業)及び相続関係説明図の作成

被相続人が亡くなった場合に一番初めに行う作業が、被相続人の相続人の確定です。被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票・住民票の除票等を取得し、相続人を確定します。弊所では、お客様に代わってこれらの書類の取得をいたします。

2.特別代理人の選任申立て及び成年後見人選任の申立て

相続人が確定しても必ずしもすぐに遺産分割等ができる訳ではありません。相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てしなければなりませんが、弊所では、特別代理人の選任の申立書の作成も行っております。

また、相続人の中に認知症等の方がいる場合には、成年後見等の申立をする必要もあります。弊所では、成年後見等の申立てについてもお客様をサポートすることが可能です。

3.被相続人の銀行口座の残高証明書の取得

被相続人の財産を確定し、その後の遺産分割や相続税の申告の資料とするためにも残高証明書(被相続人の死亡時点のもの)の取得が必要となります。

残高証明書の取得には、被相続人の戸籍等、相続人の戸籍等が必要となります。

弊所では、お客様に代わって残高証明書を取得いたします。

4.遺産分割協議書の作成

被相続人の遺産が全て確定したら、相続人にどのように分配するのか、全ての相続人が協議します。このために作成されるのが、遺産分割協議書です。弊所では、お客様に代わって遺産分割協議書を作成いたします。

5.被相続人の銀行口座の解約及び相続人の口座への送金

被相続人の銀行口座の解約には、被相続人の戸籍等、相続人の戸籍等及び上記遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書等が必要となります。

弊所では、お客様に代わって、被相続人の銀行口座の解約及び相続人の銀行口座への送金を行います。

株式の調査名義書換サービス

被相続人が亡くなると、被相続人名義の証券会社の口座がクローズされるのは、銀行口座と同様です。被相続人名義の株式は相続人の名義の株式にする必要があります。

株式の調査名義書換サービスの流れ

1.~4.までの流れは、銀行口座の調査解約サービスの流れと全く同じです。銀行口座と株式名義の書き換えの違いは、銀行口座は解約してすぐに現金化が可能ですが、株式の場合には、一旦、株式名義を相続人名義しなければ現金化ができないという点だけです。

したがいまして、弊所では、お客様に代わって被相続人名義の株式を、相続人名義の株式に書き換えるサービスを提供しております。株式が相続人名義に書き換えられたら、お客様が証券会社に電話することで現金化が可能となります。

お問い合わせ

ご不安なことは、お気軽に全てお話しください。全身全霊をかけて、ご対応させていただきます。

03-6228-6900(受付時間:平日9時~18時)

メールでのお問い合わせ