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手数料5万円から出来る新会社法対応定款変更《株式会社》会社法施行に伴い、下記事項は当然に定款記載があるとみなされ、自動的に職権で登記がなされます。(1)取締役会設置会社である旨 (2)監査役設置会社である旨 (3)株券発行会社である旨 ただし、新会社法においては様々な規制緩和がなされ、上記登記を含め、手続き省略規定が新設されました。 (1)についての手続き株主総会における定款変更決議によって、廃止することができます。メリット 取締役会を開催する必要が無くなり、取締役も1名でかまわなくなります。取締役の名義借りをしている会社では、名義借りの必要がなくなります。 (2)についての手続き株主総会における定款変更決議によって、廃止することができます。メリット
監査役を選任する必要が無くなります。取締役の場合と同様、名義借りをしている会社では、名義借りの必要がなくなります。(3)についての手続き株券不発行とすることが出来ます。手続としては,定款の変更に加え,公告及び株主等への通知が必要になります。なお、株券廃止会社(株券を発行しない旨の定めがある会社)、準株券廃止会社(譲渡制限会社で株主の請求がないために株券を発行していない、又は株主全員から株券不所持の申し出がある会社)について公告又は通知で可。 但し,既に発行した株券を回収する必要はありません。 メリット
株式会社は,その規模の大小,株式公開の有無を問わず,株券の発行が義務付けられています。しかし株券の発行はコストがかかり,また株主としても紛失等のリスクもあります。株券不発行制度を採用することにより、そのような負担がなくなります。(4)その他、登記することにより有利になる事項
《有限会社》現在設立されている有限会社は、法律上は「特例有限会社」という名の,一種の株式会社となります特例有限会社についても株式会社である以上,基本的には会社法が適用されますが,会社法を全面適用すると負担や混乱が生じるため,実質的には会社法施行後も従前のとおり運営することが可能で,特に積極的な対応が必要になるわけではありません。特例有限会社の会社名は「有限会社○○」または「○○有限会社」のままということになり,株式会社という名称は使用できません メリット1
決算公告が不要株式会社では貸借対照表の決算公告(大会社の場合は損益計算書の公告)が必要となる点です(会社法440条1項)。官報公告の場合,6万円の費用がかかります。インターネット等によって公告した場合(会社法440条3項)であれば,自社サイトに決算広告を掲載すれば費用はかかりません。ただし,官報公告の場合は貸借対照表の要旨だけで足りますが,インターネット等による公告では貸借対照表の全文の公告が必要で,かつ,5年間継続して開示することが必要とされています(会社法440条3項)。 メリット2
役員任期に制限が無い会社法では,取締役の任期は原則2年で,公開会社でない株式会社でも最長10年までと定められています。従って,取締役を変更する必要がなくても,最低10年に1度は形式的に株主総会を開いて,改めて取締役を選任し直し,登記をする必要があり,手間と費用がかかってくるわけです。 デメリット
手間と費用をかけないという観点からは,特例有限会社が有利であると言えるでしょう。しかし,長期的に会社の発展を考えていくのであれば,株式会社に変更することを検討すべきでしょう。実質的にはそれほど違いはないのですが,有限会社が今後設立できなくなるということは,イメージの問題として古い,あるいは信用のない会社形態と見られるおそれがあるからです(実際には有限会社が妥当な企業の多くが株式会社となっている現実からも,この点は無視できません)。 《確認会社》「確認会社」は,最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが,設立の日から5年以内に1000万円(株式会社の場合。有限会社の場合には300万円)に増資する必要があり,その登記がされないと解散することを定款に定め,その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。会社法では,最低資本金規制が廃止され,株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。そして,確認会社についても,増資をする必要はなく,上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し,解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより,会社を存続させることができることとなります。 メールと郵送のみで対応した場合当事務所の報酬は¥52500で対応いたします。 ご相談・お申し込みはこちらから 下記のような企業は是非ご相談下さい。
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