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Q&A 新会社法で何が変わるか?
| Q1. |
今回の商法の改正(会社法の制定)で、何が大きく変わるの?
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| A1. |
簡単に言えば株式会社と有限会社が一体化します。つまり現行法では有限会社しか認められていない1人取締役が可能となり、監査役も必要なくなります。逆に有限会社が設立できなくなります。
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| Q2. |
取締役が1人で可能って具体的にどういうこと?
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| A2. |
いままで株式会社では、取締役は最低3人、監査役は最低1人置かなくてはなりませんでした。どんなに小さい会社(たとえ1円会社)であっても上場企業であってもこの条件は同じでした。名目的な取締役を置いてコストがかかる会社もありました。今後は、その発行するすべての株式についてその譲渡につき当該会社の承認を要する株式会社(今後便宜的に非公開会社といいます)に限って、取締役は1人でOKとなります。もちろん監査役を置く必要がありません。つまり、いままでの有限会社と同じようになるのです。
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| Q3. |
ほかにも会社の機関設計が自由になるって聞いたけどどういう組み合わせがあるの?
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| A3. |
新会社法の機関設計は下記のようになります。
- 株主総会 すべての株式会社で設置が義務付けられます。
- 取締役 非公開株式会社では取締役1人置けばよいことになります。その発行するすべての株式または一部の株式についてその譲渡につき当該会社の承認を要する定めのない会社(以下公開会社といいます)は、従来どおり取締役3人以上でかつ監査役1人以上置かなければなりません。
- 取締役会 公開会社は設置が義務付けられ、非公開会社は任意的に置いてもよいことになります。非公開会社が取締役会を置かない場合には、株主総会が取締役会の代わりにいろいろな決議を行うこちになります。
- 監査役 取締役会設置会社には、監査役を1人以上置かなければなりません。したがって、公開会社と非公開会社で取締役会を置く旨の定めをした場合には、監査役をおく必要があります。非公開会社で取締役会を設置しない会社はおく必要がありません。
- 監査役会 資本金が5億円以上または、負債総額が200億円以上の会社(以下大会社といます)で非公開会社または委員会設置会社でない会社は、監査役会を設置する義務があります。監査役会は、3人以上の監査役から構成されその半数以上が過去に当該会社の従業員、支配人、取締役となったことがない者(以下社外監査役といいます)でなければなりません。
- 委員会 取締役会を設置する会社で、会計監査人を置く場合に設置できます。また、監査役をおく場合には、設置できません。したがって、取締役会設置会社であっても委員会設置会社であれば監査役をおくことができません。また、委員会は、公開会社であっても非公開会社であっても設置が可能で、委員会設置義務付けられる会社はありません。会社の任意で設置できます。
- 会計監査人 公開会社非公開会社を問わず、大会社であれば設置が義務付けられます。大会社以外の会社では任意に設置することが可能です。会計監査人は監査法人か公認会計士でなければなりません。会計監査人を置いた場合には、委員会設置会社を除き監査役をおかなければなりません。
- 会計参与 すべての会社で任意で設置することが可能です。大会社以外の非公開会社が取締役会を任意に設置した場合には、監査役をおく必要がなくなります。この会計参与とは、取締役と共同して計算書類の作成を行う者で、税理士、公認会計士等の会計専門家でなければなりません。
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| Q4. |
会社の機関を表にしてみて
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| A4. |
下記に会社の機関の組み合わせを表にします。ただし、委員会は除きます。
| 1. | 株主総会 | 取締役 | | | | |
| 2. | 株主総会 | 取締役 | | 監査役 | | |
| 3. | 株主総会 | 取締役 | | 監査役 | 会計監査人 | |
| 4. | 株主総会 | 取締役 | | | | 会計参与 |
| 5. | 株主総会 | 取締役 | | 監査役 | | 会計参与 |
| 6. | 株主総会 | | 取締役会 | | | 会計参与 |
| 7. | 株主総会 | | 取締役会 | 監査役 | | |
| 8. | 株主総会 | | 取締役会 | 監査役 | | 会計参与 |
| 9. | 株主総会 | | 取締役会 | 監査役 | 会計監査人 | |
| 10. | 株主総会 | | 取締役会 | 監査役 | | 会計参与 |
※取締役となっているのは、1人以上でOK
※取締役会となっている場合には、取締役は3人以上必要
※7.が現行商法の機関設計
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| Q5. |
資本金はどうなるの?
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| A5. |
いままでは、最低資本金として株式会社は1,000万円、有限会社は、300万円と定められていましたが、今後は、この規制がなくなり株式会社では最低資本金は1円となります。
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| Q6. |
いままでの有限会社はどうなるの?
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| A6. |
従来の有限会社は、特例有限会社として存続することが可能です。ただし、いつでも(たとえ債務超過であっても)株式会社に変更することが可能となります。
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| Q7. |
いつから会社法は施行されるの?
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| A7. |
今年(平成18年)の5月1日から施行されます。
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| Q8. |
非公開会社の取締役と監査役の任期はどうなるの?
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| A8. |
公開会社の取締役の任期と監査役の任期は従来どおりですが、非公開会社では、取締役と監査役の任期を最大10年まで延長することが可能です。
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| Q9. |
うちは非公開会社だから取締役の任期を10年にすれば登記のコストがかからなくて安心だね?
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| A9. |
確かに10年間に延期することは可能ですが、もし任期途中で「報酬を支払っている」取締役を解任した場合には、任期の残存期間の報酬の支払を請求される恐れがあります。10年間に伸びたからといって安易に任期を伸張するのではなくやはり会社の事情に合わせて設計すべきでしょう。
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| Q10. |
譲渡制限株式の制度はどうなるの?
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| A10. |
今までは、株式に譲渡制限を設けると種類株式を発行している会社でも全ての株式が自動的に譲渡制限株式となるのですが、会社法になると発行する全ての株式に譲渡制限を設けることも(この場合がいわいる非公開会社です)、一部の株式に譲渡制限を設けることも可能となります。したって、上場企業でさえ一部の株式に譲渡制限を設けて発行することも可能となります。
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| Q11. |
議決権が全くない株式や議決権の制限がある株式の発行はどうなるの?
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| A11. |
今までは、いかなる株式会社であっても議決権制限株式は、発行済株式の2分の1以下でなければなりませんでしたが、新会社法では非公開会社にあってはこの規制が撤廃され上限がなくなりました。また、公開会社であっても議決権のある株式にもに譲渡制限を設けて議決権制限株式には譲渡制限を設けないといった設計も可能となります。
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| Q12. |
相続によって会社にとって好ましくない株主が発生しないようにする手はある?
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| A12. |
今までは、株式の譲渡は制限できても相続による取得を回避する方法はありませんでした。しかし、新会社法では非公開会社は勿論のこと公開会社であっても譲渡制限株式に限って相続で株式を取得した者に対して、会社がその株式を売り渡すように請求できる旨を定款で定めることが可能となります。ただし、自己株式の取得になりますので、財源規制があり剰余金分配可能額を超える買取りはできなくなります。
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| Q13. |
議決権や配当について出資額に応じないような設計もできるの?
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| A13. |
今までも、有限会社であれば出資比率によらない議決権の付与や配当は可能でした。株式会社と有限会社の一体化により今後は、非公開会社であればこのように定款で定めることも可能です。たとえば、出資比率に関わらず、1人1議決権としたり、頭割りで配当すると定めることも可能になります。
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